突然収入があった場合の対策についての考察

今年も残すところ4日ですね。個人的に今年もっとも印象的だったのは、やはり一橋大学ラグビー部史上初の関東大学ラグビー対抗戦でのAB入替戦出場です‼1997年にABに分離されて以来、初めての入替戦出場ですので、私も観戦に行ってきました。結果は残念でしたが、今期のチーム力の高さがプレイから感じることができて、感動ものでした。

 

それと同じくらい、錦織圭USオープン準優勝も印象的でした。セミファイナルのジョコビッチ戦は興奮しすぎて鳥肌たちまくりでした。来年はぜひグランドスラムで優勝してもらって、また興奮させてもらいたいですね。

 

 で、やっぱり気になったのが、「錦織圭、ユニクロから臨時ボーナス1億円」でしょう。「1億もらう」気になるのは当然税金ですよね。

 

 今回のボーナスは…ユニクロ側では、錦織選手との契約に基づいた支払ではないようですので、経費として処理できるかかなり微妙です。また、半分の5,000万円は柳井社長が個人的に支払うようなので、こちらも経費とはならないでしょう。

 錦織選手側でも、贈与税や所得税がかかる可能性大。単純計算だと、ユニクロの法人税の税率が約35%、錦織選手の贈与税や所得税などの最高税率が50%なので、税金として85%もとられる計算です。これでは、せっかくのボーナスの価値が大きく目減りしそうです。

 

 というわけで、対策を考えるわけですが…会社で経費にするためには、今回の支払いが契約に基づいたものだということにする必要がありそうです。契約書に「想定を超えた成果を上げた場合にはボーナスを支払う」と文言を入れておけば、経費として否認はされないんじゃなかろうか。

…が、コンプラ上かなり問題ありですね…もし錦織選手が「オレがんばったからボーナスもっとくれよ」なんて言い出したら…裁判になっちゃいます。この対策は即却下。

 

う~ん、錦織選手はもらったお金をどうするつもりでしょうか?社会貢献のために、「公益財団法人を作る」どうでしょう。ボーナスを寄付してもらって公益財団法人を設立し、その財団の目的を「テニスを通じて国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする」とします。そして、錦織選手には理事長になってもらいます。財団がテニスコートを整備し、子供たちとテニスを通じて触れ合う…これなら、社会貢献もしながら、柳井社長も寄付金控除が使えますし、もらった側も収入は非課税、税金対策もバッチリです。これなら対策として一石二鳥、上出来ではないでしょうか。

公益財団法人ってどうやって設立するんだろ…、いろいろ妄想していると、あっという間に年があけますね。


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