平成28年1月より、マイナンバー制度がはじまります。

 従業員へ給与を支払っている場合には、会社が発行する源泉徴収票や社会保険の手続き関係の書類には、マイナンバーを記載する必要があります。

 また、地代や報酬を支払っている場合には、税務署へ提出する支払調書へマイナンバーを記載する必要があります。

 このため、これらの支払をする場合には、従業員や大家さんのマイナンバーを確認しなければなりません。マイナンバーは、個人情報なので、外部に流出しないような体制を構築する必要があります。

 当事務所では、お客様のご要望にできる限りそうような体制の構築のお手伝いをいたします。

 ○基本方針・取扱規程の策定及び運用

 マイナンバーの取得→保管・利用→廃棄までのサイクルを局面ごとに対応ルールを作成し、運用できるようにします。

 

 ○安全管理措置の整備

 マイナンバーの漏えいや滅失などがおきないような体制を構築します。

 

 ○外部機関への委託

 すべてを自社で対応することは困難ですので、通常はシステムベンダーに委託することが一般的です。外部委託の際に、どの部分を外部委託するのが最良であるかを検討し、ご提案いたします。

下地寛税理士事務所は、

TKC全国会の会員です。